みなさまの?にお答えします。
(株)宏栄に、よくお寄せいただく質問についてお答えします。
(株)宏栄に、よくお寄せいただく質問についてお答えします。
ホーム > Q&A:看護職賠償責任保険について > 看護業務中に、患者の持ち物を壊してしまった場合、補償されますか?
はい。「財物賠償」(業務で患者から預かった物は「受託財物賠償」)で補償されます。
ただし、法律上の賠償責任の範囲となるため、「修理費」または「時価額(修理不能の場合)」が補償の限度となりますのでご注意ください。
この質問に関連するページ:
看護職賠償責任保険
© KOEI Co.,Ltd