看護職賠償責任保険 引受保険会社:
看護師・准看護師・保健師・助産師の方の業務の遂行に起因して事故が発生した場合に、その看護職の方が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
補償内容
- 1. 基本補償では、「身体賠償」・「財物賠償」により、看護業務に起因して第三者の身体や財物に損害を与え、法律上の賠償責任を補償します。
- 2. 基本補償の「受託財物賠償」により、患者の所持品(眼鏡・入歯等)を預かった際に、落として壊してしまったような場合も補償します。
- 3. オプションとして、「人格権侵害」・「初期対応費用」・「被害者対応費用(見舞金・見舞品)」・「介護支援専門員業務(ケアマネージャー資格がある場合)」などの補償も追加できます。
- 4. 訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬も保険金お支払い対象となります。
(基本補償および人格権侵害の場合)
※「看護職の業務」とは、保健師助産師看護師法に定められた業務および介護業務(身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に対して行われる入浴、排泄、食事等の介護業務)をいいます。
※この保険では、保険会社が被保険者(保険の補償を受けられる方)に代わり示談交渉を行うことはできませんが、必ず損害保険ジャパン株式会社とご相談をいただきながらおすすめください。
保険金をお支払いできない主な場合
被保険者の故意、保健師助産師看護師法に違反して行った行為、戦争・変乱・暴動・騒じょうまたは労働争議、地震・噴火・洪水・津波またはこれらに類似する自然現象に起因する賠償責任。所有・使用または管理する財物に対する賠償責任。被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。特別な約定により加重された賠償責任。被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任。など
株式会社 宏栄では「看護職賠償責任保険」の個人でのお申し込みは現在お受けしておりません。
医療機関や団体でのお申し込みにつきましては、「お問い合わせ」フォームより問い合わせをいただければこちらよりご連絡をさせていただきます。
Q&A よくあるご質問
- 看護業務中に、患者の家族や見舞客にケガをさせてしまった場合も補償されますか?詳しく読む 》
- 看護業務中に、自分がケガをした場合にも補償されますか?詳しく読む 》
- 看護業務中に、患者の持ち物を壊してしまった場合、補償されますか?詳しく読む 》
- 契約申込み時は「准看護師」でしたが、「看護師」の資格を取得しました。何か手続きが必要なのでしょうか?詳しく読む 》
- これまで勤務していた医療機関を辞め、他の医療機関で看護業務を行うことになりましたが、何か手続きが必要なのでしょうか?詳しく読む 》
- 海外で行った看護業務に起因する賠償責任は、補償の対象となりますか?詳しく読む 》
- 看護業務中に、他の看護職等にケガなどをさせた場合も補償されますか?詳しく読む 》
- 看護業務中に、自分の持ち物を壊してしまった場合に補償されますか?詳しく読む 》