JPS写真家・休業サポートプラン・団体所得補償保険 引受保険会社:
(株)宏栄では、公益社団法人日本写真家協会(JPS)の福利厚生制度として、会員の皆様がご加入を頂ける団体保険を取り扱っています。
(公益社団法人日本写真家協会へのご入会が条件となります。)
万一、病気やケガで働けなくなった場合の
就業不能中の所得をカバーし、あなたの生活をお守りします。
ご家族の生活のためにもご加入をおすすめします!
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病気・ケガで入院、医師の指示による
自宅療養中の月々の所得を補償します。- 入院、医師の指示による自宅療養のため、業務にまったく従事できない場合の所得を補償します。
- 所得とは、勤労によって得られる所得をいいます(利息収入等は含まれません。)。
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世界中・24時間 いつでも補償します。
- 業務中・業務外、国内・国外、病気・ケガを問わず就業不能になった場合に補償します。
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最長1年間または2年間、補償が続きます。
- 補償の対象となる期間は、支払対象外期間(4日)を超えた就業不能期間で、かつ、対象期間(1年または2年)を限度とします。
※1 支払対象外期間(4日)を超える就業不能が終了した後、その就業不能の原因となった身体障害に よって6か月以内に就業不能が再発した場合は、後の就業不能は前の就業不能と同一の就業不能とみなします。ただし、就業不能が終了した日からその日を含めて6か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業不能になった場合は、後の就業不能は前の就業不能とは異なった就業不能とみなし、新たに支払対象外期間および対象期間を適用します。
※2 対象期間を超えた就業不能はお支払いの対象となりません。 - 通算して1,000日分保険金を受け取られるまでご契約を継続できます。
- 補償の対象となる期間は、支払対象外期間(4日)を超えた就業不能期間で、かつ、対象期間(1年または2年)を限度とします。
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約師の診査は不要です。
- 所定の告知書の質問事項にお答えいただくのみで医師の診査は不要です。
※ 告知内容によっては、ご加入をお断りする場合や、特別な条件付きでご加入いただく場合があります。
- 所定の告知書の質問事項にお答えいただくのみで医師の診査は不要です。